診療記録不開示苦情調査とは
(略称:不開示調査)
病院等に対して診療記録(カルテ等)の開示請求をしたが、開示してくれないという場合、開示請求者(患者本人、家族・代理人、遺族を含む)は患者の権利オンブズマンに対して「診療記録不開示苦情調査」の申立をすることができます。
・調査開始が決定されたら、調査員(法律専門相談員・弁護士)は開示請求者と一緒に当該病院等へ出向いて事情を聞き、事実を確認します。
・調査員からの報告にもとづき、オンブズマン会議が不開示につき特段の正当事由があるか否かを判断します。正当事由があると判断される場合を除き、当該病院等に対して開示勧告を行います。不開示に正当理由があると判断された場合には、その理由を付して申立人に通知します。
・ 当事者双方に通知した後、調査報告書を匿名化した上で記者発表を行うとともに、ニュースレター『患者の権利』やホームページ等で公表します。
・不開示調査は無料で行います。
開示請求訴訟代理人紹介支援について
オンブズマン会議による開示勧告にも拘らず、診療記録の全部または一部が開示されなかった場合は、法律上の診療記録等開示請求手続(証拠保全を含む)を実行するため訴訟代理人(弁護士)の紹介支援を行います。
また、当該医療機関等における診療記録不開示が不法行為(民法709条)を構成すると判断される場合には、開示請求訴訟代理人紹介支援に際し、開示請求手続に要する費用(弁護士費用を含む)や慰謝料を含む損害賠償等もあわせて当該医療機関等に訴求することを助言します。紹介支援は無料ですが、訴訟代理人(弁護士)費用の一部負担金として5万円が必要です。

